長野運輸支局への運送業許可申請は行政書士甲田事務所にご相談ください

トラック運送業(一般貨物)許可申請はお任せください

行政書士甲田事務所のトラック運送業許可専用サイトにお越しいただき、ありがとうございます。
当事務所はトラック運送業(一般貨物自動車運送業)の経営許可申請のサポートを行っております。
運送業許可取得をお考えの企業・個人事業主の方、申請に不安のある方、書類作成が面倒と感じている方は当事務所にご相談ください。
営業所(事務所)や車庫の場所確認から運輸局との応答までトータルサポートいたします。
新規許可申請だけでなく、営業所や車庫の移転等による変更認可申請や変更届出、車両の入れ替えなどもご相談ください。
土曜、日曜、祝祭日のご相談も可能です。※要予約
お気軽にご相談ください。


ご依頼から許可、運輸開始までの流れ(新規許可申請の場合)

1. ご相談
   北陸信越運輸局関連の一般貨物運送業許可は行政書士甲田事務所にご相談ください
2. 営業所や車庫、車両等の要件確認
   運送業許可申請は長野県行政書士会所属、行政書士甲田事務所にご相談ください
3. 営業所(事務所)や車庫施設の整備
   北陸信越運輸局管内のトラック運送許可は行政書士甲田事務所に連絡ください
4. 書類作成
   一般貨物自動車運送業の許可申請は長野駅から徒歩5分の行政書士甲田事務所にご相談ください。
5. 運輸局での審査
   長野運輸支局への一般貨物自動車運送業許可申請は行政書士甲田事務所にご相談ください
6. 法令試験
   北陸信越運輸局管内の運送業の認可申請は行政書士甲田事務所にご相談ください
7. 許可
   長野運輸支局への運送業認可申請は行政書士甲田事務所にご相談ください
8. 帳簿等運輸開始への準備
   北陸信越運輸局管内の運送業変更届は行政書士甲田事務所にご相談ください
9. 営業車両の登録
   長野運輸支局への運送業変更届は行政書士甲田事務所にご相談ください
10. 運輸開始
   運送業免許申請は行政書士甲田事務所にご相談ください
11. 運輸開始届、運賃料金設定届の提出

 

一般貨物自動車運送業許可の要件

【営業所】
営業所(建物)は2年以上の使用権限が必要となります。
営業所は「市街化調整区域」に置くことはできません。
また、原則として用途地域が「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」の場合も営業所を置くことはできません。
その他、都市計画法や農地法、消防法などの法令に違反しないことが要件となります。
営業所の規模は10㎡以上が望ましいとされておりますが、10㎡以下でも営業可能な設備があり、適切に運行管理ができる規模であれば許可を受けることが可能となります。


【休憩・睡眠施設】
休憩・睡眠施設は営業所または車庫に併設している必要があります。
使用権限は2年以上必要であり、運転者等が有効に利用できるよう設備や備品を設置します。
営業所と同様に都市計画法や農地法、消防法などの法令に違反しないことが要件となります。
規模に関しては、睡眠する場合は1人あたり2.5㎡以上となるような大きさにする必要があります。


【車庫】
車庫は原則として営業所に併設している必要があります。
併設が難しい場合、長野県では営業所から直線で5Km以内に設置することが求められます。
車庫出入口の道路幅は車両制限令に適合する必要があります。
車庫も都市計画法や農地法、消防法などの法令に違反しないことが要件となります。
農地(田や畑)の場合は許可を受けることはできませんので、特に注意が必要です。
規模は車両の全てを収容できる大きさ(車両間や敷地境界との距離を50cm以上確保)が必要です。
使用権限は2年以上必要です。


【事業用車両】
許可取得の最低車両数は5両です。
牽引と被牽引の場合、組み合わせで1両と計算します。
当然のことながら使用権限を有している必要があります。※車検証の所有者もしくは使用者欄が申請者となる
事業用車両は貨物輸送に適したものであり、対象は小型貨物車(4ナンバー)、普通貨物車(1ナンバー)、特種車(8ナンバー)等になります。


【管理体制】
①運転者
車両数や事業計画に適した運転者(ドライバー)を確保する必要があります。

②運行管理者
営業所には常勤の運行管理者が必要です。
運行管理者は車両数が5台~29台の場合は1人以上、30台~59台は2人以上、60台~89台は3人以上必要となります。

③運行管理体制
(1)運行管理に関する指揮命令系統が明確である。
(2)運転者の勤務割や乗務割が国土交通省の告示(平成13年8月20日 国土交通省 告示第1365号)に適合する。
(3)車庫と営業所が常時密接な連絡体制を整えている。
(4)点呼が確実に実施される体制を整えている。
(5)事故防止についての教育、指導体制を整えており、 事故処理及び自動車事故報告規則に基づく報告体制が整備されている。

④整備管理者
営業所には常勤の整備管理者必要です。
整備管理者は「自動車整備士1級、2級、3級」もしくは「2年の実務経験+整備管理者選任前研修を終了」の者を配置します。

⑤点検・整備体制
(1)点検及び整備管理に関する指揮命令系統が明確である。

⑥危険物を取り扱う場合
石油類、高圧ガス、毒物、劇物などを輸送する場合は、関連法令に定められた有資格者を確保する必要があります。


【資金計画】
一般貨物自動車運送業を始めるにあたり、適切な資金計画を立てる必要があります。
資金計画は「資金見積もりが適切であること」「資金調達に十分な裏付けがあること」「自己資金が所要資金に相当する金額以上であること」など資金計画が適切であることが求められます。
なお、自己資金は、申請日以降許可日までの間、常時確保されていることが求められます。

資金計画の主な要素は下記のとおりです。
①人件費
役員報酬、給与、手当、賞与、法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)、厚生福利費の6ヶ月分

②燃料油脂費
6ヶ月分

③修繕費
外注修繕費、自家修繕費・部品費、タイヤ・チューブ費の6ヶ月分

④車両費
(1)一括購入の場合:取得価格(改造費を含む)
(2)分割購入の場合:頭金及び1年分の割賦金
(3)リースの場合:1年分のリース料

⑤土地・建物費
(1)一括購入の場合:取得価格
(2)分割購入の場合: 頭金及び1年分の割賦金
(3)賃借の場合:1年分の賃借料及び敷金

⑥什器・備品費
取得価格

⑦保険料
自賠責保険料及び任意保険料の1年分
※危険物を運送する場合は、その危険物に対応する賠償責任保険の1年分

⑧税金
(1)自動車税:1年分
(2)自動車重量税
(3)自動車取得税
(4)登録免許税

⑨その他
旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等の2ヶ月分


【法令遵守】
①法令知識
申請者、申請法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有することが必要です。

②社会保険等への加入
健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者は社会保険等に加入する必要があります。

③申請者、法人の役員等
申請者、申請法人の役員(その法人の業務を執行する常勤の役員)が、下記に該当しないこと。

(1)申請者(法人の場合は、その法人の業務を執行する役員)が、申請日前6ヶ月間(悪質な違反の場合は1年間)、または申請日以降に、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反による自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分または使用制限(禁止)の処分を受けていないこと。


【損害賠償能力】
①自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入し、自動車損害保険(任意保険)に加入するなど、十分な損害賠償能力を備えることが求められます。
なお、事業用自動車が100両以下の事業者は、生命身体の損害賠償においては被害者1名につき保険金の限度額は無制限の任意保険に加入し、財産の損害賠償においては損害1事故の賠償につき、200万円以上の任意保険に加入する必要があります。

②危険物を運送する場合
石油類、化成品類、高圧ガス類などの危険物の輸送に使用する事業用自動車については、その輸送に対応する適切な保険へ加入するなど、十分な損害賠償能力を備える必要があります。


【許可に対する条件】
①許可後、1年以内に事業を開始すること。
②運輸開始前に運行管理者、整備管理者選任届を提出すること。
③社会保険等加入義務者は運輸開始まで社会保険等に加入すること。


【利用運送を行う場合】
使用権限、立地条件、規模は上記「営業所」と同等の基準となります。
業務の範囲 「一般事業」または「宅配便事業」です。
保管体制を必要とする場合は、事業に適した面積や構造、設備を保有していることが求められます。

 

申請書類

①一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
②事業用自動車の運行管理体制を記載した書類
 (1)運行管理者資格者証の写し
 (2)整備管理者資格者証の写し
③事業開始に要する資金及び調達方法を記載した書類
 (1)申請日時点の預貯金の残高証明書
 (2)申請日から許可日までの間の預貯金の残高証明書
④事業施設の概要及び付近の状況を記載した書類
 (1)営業所、休憩睡眠施設、車庫の案内図・見取図・平面(求積)図
 (2)都市計画法等関係法令に抵触していないことを証する宣誓書
 (3)営業所、休憩睡眠施設、車庫の使用権限を証明する書類
  ・自己所有の場合:不動産登記簿謄本など
  ・借入の場合:賃貸借契約書など
 (4)営業所、休憩睡眠施設、車庫の写真
 (5)車庫前面道路の道路幅員証明書(国道の場合は不要)
 (6)車両諸元明細書
 (7)事業用自動車の使用権限を証明する書類
  ・購入の場合:売買契約書など
  ・リースの場合:自動車リース契約書
  ・自己所有:車検証の写し
⑤利用運送を行う場合
 (1)利用運送契約書
 (2)営業所の案内図・見取図・平面(求積)図、宣誓書、使用権限証明書類
 (3)保管体制を必要とする場合は保管施設の面積・構造・設備が分かる書類
⑥申請者に関する書類
 (1)申請者が法人の場合
  ・定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  ・直近の事業年度の貸借対照表
  ・役員又は社員の名簿及び履歴書
 (2)申請者が法人を設立しようとする場合
  ・定款又は寄附行為の謄本
  ・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  ・株式会社の場合は株式の引き受け状況及び見込みを記載した書類
 (3)申請者が個人の場合
  ・資産目録
  ・戸籍抄本
  ・履歴書
⑦貨物自動車運送事業法第5条各号(欠格事由)に該当しないことの宣誓書
⑧委任状(行政書士による代理人申請の場合は)

 

対応地域

長野県全域
【北信地域】
長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村、中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村
【中信地域】
松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村
【東信地域】
上田市、東御市、長和町、青木村、小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町
【南信地域】
飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村
その他
新潟県、富山県、石川県(北陸信越運輸局管内)対応可能です。
その他の都道府県も対応できる場合がありますので、ご連絡ください。

 


 

お問い合わせ

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icon 電話番号026-229-0114 icon FAX026-466-6093

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